今どきのお客様は、和室より洋室を選ぶとオーナー様も聞いたことがあると思います。
実際、賃貸のお部屋探しにおいても昔ながらの和室よりも洋室が好まれる風潮が強く、全般的には和室よりも洋室の方が人気があるかもしれません。
そうした背景から、お部屋の見栄えをよくするために和室をネックに思われるオーナー様から洋室化のご相談をいただくこともございます。
しかし、和室から洋室への変更は床を板の間に変えるだけでは中途半端でお部屋としての一体感がないため、フローリングだけでなくふすまのクローゼット化や天井まで洋室化するリフォームが望まれますので、20万円~30万円と高コストのリノベーション工事が必要に…。
和室を活かすリノベ『リノベ畳』
でも、そんなに高額な費用は捻出できないし、かといって「和室」のままでは選ばれないままでしょうか?
お部屋としての使い勝手や、気軽に寝転べたりする気軽さから和室のお部屋を好まれる方もいらっしゃいます。
従来の畳は、い草独特の匂いや質感で日本特有の和の素材として好まれてきましたが、現代の住宅建築素材では見栄えやバリエーションなどが重要視される風潮が主流で、『和室』も従来の和室としての存在感よりも見栄えの映える琉球畳風の畳が注目されるようになりました。
弊社にておすすめしているのは「リノベ畳」という畳の導入です。
『リノベ畳』は樹脂(ポリプロピレン)製。い草でできた通常の畳に比べ、日焼けやダニ、カビの発生もほとんどなく衛生的で、耐久性にも優れています。
低コストで入居率アップ
『リノベ畳』なら、既存の畳を撤去して貼り替えるだけなので、低コストで施工が可能です。ふすまや天井などの建具の風合いもそのまま活かすことができます。
また、カラーバリエーションも豊富で、お部屋の雰囲気に併せて彩り豊かな和モダンの空間を作ることができます。
またリノベ畳のお部屋は印象にも残りやすく、ご案内すると「あの和室が良かった」とご入居を決めていただくこともしばしば。
入居促進の和のアイテムとして注目されている素材と言えるでしょう。
原状回復時のトラブル抑制にも
『リノベ畳』は2020年4月の民法改正を踏まえ、和室がある物件をご所有のオーナー様にぜひ前向きにご検討いただきたいと考えております。
現在施行されている民法には、原状回復のルールも明確化されており、入居者様は通常損耗(通常の使用によって生じた傷みや経年劣化)については原状回復義務を負わないことが明記されています(改正民法第621条)。
例えば「タバコを落として畳が焦げてしまった」 「重い家具を置いて、畳がへこんでしまった」といった入居者様の故意・過失による損耗については入居者様が費用負担の義務を負うこととされていますが、そうでない場合には通常オーナー様にご負担いただくことになります。
原状回復費は入居者様の負担とする特約を設けることも可能です。過去の最高裁判所による判決では、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明示されている場合には、通常損耗についても賃借人の負担とする特約を有効と判断しています。
弊社では、退去時のクリーニング費用、畳、ふすま、障子の原状回復費用については、金額を明示した上でご入居者様負担とさせていただいています。しかしながら、昨今、できるだけ費用負担の少ないお部屋を選ぶお客様が増えている実態もあり、和室があるお部屋はご入居者様に費用のご負担を頂くことになるため、敬遠されるという実情もございます。
『リノベ畳』導入の大きなメリットは、衛生面やデザイン性に加え、従来の畳に必須だった表替え作業が不要になること。これにより入居者様の退去時の負担は減り、また畳表替え費用をめぐるトラブルも未然に防ぐことができます。
「リノベ畳」汚れが目立つ場合などはその1枚のみを交換すれば済むので、コストパフォーマンスにも優れています。
リノベ畳で入居促進
ご入居者様の負担減及び、入居促進に繋がる『リノベ畳』についても、弊社からご案内させていただいております。弊社の賃貸管理やバリューアップ工事につきましても、ぜひごお問い合わせください。