ご入居者のA様は弊社で管理させていただいている市川市内のアパートに約25年間お住まいの60代男性です。これまで連帯保証人を付けてご入居をされていましたが、賃貸借契約が満期となり、これまで通り更新の覚書をお送りしました。すると、今回は連帯保証人の署名・捺印がない状態で返ってきたのです。
なにか訳があったのではと、ご連絡を差し上げました。すると、A様は次のような事情をお話ししてくださいました。
頼れる身内がいらっしゃらない
A様の賃貸借契約では、長年お父様が連帯保証人となっていました。しかしお父様が1年前にお亡くなりになり、お母様も既に他界されているそうです。A様ご自身は独身で頼れる親族がいません。「もしかしたら、退去するように言われるかもしれないなぁ…」そう思いながら、空欄にして送り返したとのことでした。
法的には連帯保証人が立てられない為に退去を強制することはありません。
ただし、無保証のままでは、万一滞納や事故が起こってしまったときにオーナー様が請求をする先が無くなってしまい、このままではオーナー様にとっても望ましくない状況であることは間違いありません。
このように連帯保証人が付けられない場合にまず考えられるのが保証会社への加入です。しかし、現在A様は年金生活を送っており、審査の通過が懸念されます。
更に貯金もない状況
さらに、A様はあまり貯蓄がない様子でした。この物件の更新料は賃料の1・5ヶ月分。さらに保証会社利用となると保証料が必要となるため、一時的とはいえA様にとっては大きな負担でした。
A様はこれまで滞納やトラブルを起こしたことが1度もなく、またご健康であったことから、弊社としても継続してお住まい頂きたいと考え、状況をオーナー様にご説明したところ、「Aさんは長年住んでいただいている入居者さんだし、ぜひ住み続けて欲しい」とのご意向をいただきました。
そこで、更新料を1・5ヶ月分から1ヶ月分に変更した上で、0・5ヶ月分を保証会社の初回保証委託費にすることをオーナー様にお願いしたところ、ご了承をいただくことができました。
懸念されていた保証会社の審査も無事に通過し、その結果、A様は引き続き今のアパートにお住まいいただけるようになりました。また、オーナー様にとっても将来的にご安心いただける契約内容にすることができました。
緊急連絡先が無い方は増加傾向に
今回のケースでは、オーナー様のご協力もあり無保証とならずに契約を更新いただくことができました。
高齢の入居者様における更新時の緊急連絡先がない事例は年々増加傾向にあります。これは、高齢社会の大きな課題として捉えています。